勝俣部長の「ため息」5497回・・・・火災報知器

5月31日 日曜日

 

              東海道五十三次「小田原の宿」 5月撮

 

 

  天才老人美しさを求め行く

理由からない

 

 昨日、消防法に基づく火災検査実施日だった。

  ・非常ベルの作動検査

  ・約7か所設置の火災報知器作動検査

 住んで43年目・・・・記憶には無いが43回目の検査のハズである。

 その43回をして・・・・初めて知った!事がある。

 

★非常ベル

 火災に限らず何か異常事態発生の折は・・・・設置ボタンを押し周囲に知らせる。

 幸いな事に、一度として使用した事は無いが、今後は・・・・?

 物騒な世の中・・・・押さねば、こんな事態になりかねない。

 

★火災検知器

 設置器具は・・・・感知したら鳴りだす「熱感知器具」。

 火事が起こり室内の温度が上がり、一定以上になれば鳴りだす。

  他にを感知する「煙感」が有り・・・・魚を焼いた煙りを感知したとか(笑)

 我が集合住宅・・・・その熱感知器具が、必要箇所に設置されている、のであるが!

 今回、めて知った事とは・・・・この器具の取りつけ部屋!

 今の法令は知らないが・・・・我が集合住宅の頃は、11階以上に設置の義務。

 勝俣老人、13階に住むから、当然、火災報知器が義務付けられている。

 10階までの人、並びに10階建ての2号棟の全部は、器具無し、検査無し。

 検査は非常ベルのみ。

 

 なにゆえ、1階から10階までは不要なのかと

 昨日、作業される方に訊ねて見た。

 法律でそうなっておりますので・・・・会話が続かない返事が来た!

  ・はしご車が届かないからか

  ・10階までの人は飛び降りればいいからか?

 バカな事を考えながら・・・・そうそうスマホ先生

  ・平屋建て(1階建):階段がないため寝室のみの義務

  ・2階建て:寝室が2階にある場合は、2階階段の上部に設置義務

 詳しくは省くが・・・・設置条件はかなり変わっている。

 はしご車が届かない、飛び降り可能回数・・・・って分からず防止!

 あながち・・・・的ハズレでは無い見たいですよ(笑)

  *みっくん母さん・・・・そのお年で、10階から飛び降りるのは危険ですぞ!

   十分ご注意ください・・・・老婆心を、老爺心が発しました。

 つづきます。

 

 *老人学習・・・・「ことわざ学習

   ・小田原評定・・・・・・・・・・・・・・・・打ち合わせが長引いてなかなか決まらない

   ・帯に短したすきに長し・・・・・・中途半端で何の役に立たない、スミマセン